Rotary.org: 管理運営 - 会費(人頭分担金)

管理運営


 会費(人頭分担金)

 
 

半期報告書(SAR)を通じて国際ロータリー(RI)に支払われる半期人頭分担金によって、事務局による世界中のロータリアンへの質の高い情報と支援の提供が可能となります。

半期報告書の提出を担当するクラブ役員には、以下の点が推奨されています:

1.  常に最新かつ正確な会員情報をRIに報告する会員アクセスを通じて、以下を行ってください。

            a. 少なくとも年に2回(6月1日までと12月1日まで)、情報を更新。

            b. 任命された全役員の氏名を、5月31日までに会員アクセスを通じて確認。

            c. 会員、特に現・次期役員の最新のEメールアドレスを報告。

            d. 役員が交代しても連絡先が変わらないように、クラブの代表メールアドレスを設定。

2.  受信可能リストに加えてください:国際ロータリーからのEメール(Rotary_International_SAR@microdg.comri_club_finance@rotaryintl.orgからのEメール)が迷惑メールとして拒否されないよう設定してください。

3.  ペーパーレスを推進会員アクセスから、Eメールのみで半期報告書(SAR)を受信するための設定を行うことができます。

RIの人頭分担金の額は以下の通りです。

  • 2012-13年度 半年ごとに26米ドル
  • 2013-14年度 半年ごとに26米ドル50セント

また、3年に一度開催される規定審議会の費用を賄うために、7月の半期報告の会費請求書において一人当たり1ドルが全クラブに請求されます。また、英文の「ザ・ロータリアン」誌の購読者がいる場合には、購読料が半期報告の会費請求書に含まれて請求されます(「ロータリーの友」の定期購読料はロータリーの友事務局より別途請求されます)。詳細は「手続要覧」をご参照ください。 

人頭分担金の支払い

全クラブの半期人頭分担金は、7月1日と1月1日が支払期日となっています。6月と12月の終わりに、RIに氏名が報告されている各クラブ役員に、半期報告書の電子ファイルがEメールで送信されます。RIに氏名が報告されているクラブ幹事には、7月と1月の初めに、請求書を含む書類一式が郵便で送付されます(Eメールのみで半期報告書式を受け取る設定をしたクラブを除く)。7月と1月の3週目までにお手元に届かなかった場合には、お手数ですが、RI日本事務局(Fax:03-5439-0405)までファックスでご請求ください。この際、クラブ名とクラブ番号、資料の送付先となる住所またはファックス番号・メールアドレスのいずれかをご明記ください。これら資料を受け取らなかった場合でも、クラブは人頭分担金を支払うことができます。

国際ロータリーの為替レートは毎月変わります。支払時のRI為替レートでお支払いいただくことになります。現在のRI為替レートはウェブサイトでご確認いただけます。 

クラブ会長と会計と幹事は、以下の方法で半期人頭分担金をお支払いいただけます。 

  • 会員アクセスを通じてのクレジットカード払い(米ドル)
  • 銀行振込

半期人頭分担金の請求および振込先に関するお問い合わせは、国際ロータリー日本事務局経理室(03-5439-5803)までご連絡ください。

クラブ会員データ

半期人頭分担金の請求書が正確なものとなるよう、1月の半期報告書の場合は12月1日まで、7月の半期報告書の場合は6月1日までに、クラブの会員情報の更新を行ってください。これらの期日を過ぎて加えられた変更は、半期報告書または人頭分担金請求書に反映されません。

クラブの会員情報は、以下のいずれかの方法で更新できます。

* 重要 クラブが会員情報をオンラインで更新した場合にも、Eメール(data@rotary.org)を送る必要があります。クラブ名、クラブ番号、役員氏名、当該報告期間の会員数、英文ロータリアン誌の定期購読者数を記入してください。または、署名入りの半期報告書ワークシートを、RI日本事務局へファックス(03-5439-0405)でお送りください。これらの情報は、RIがクラブの半期人頭分担金の支払い額を調整する際に必要となります。

会員アクセスページを利用するには、クラブ会長と幹事が会員アクセスに登録する必要があります。詳細は、ロータリー Eラーニング・センターをご覧ください。

クラブ人頭分担金が未納の場合

期日を6カ月過ぎてもRI人頭分担金を支払っていないクラブは、加盟が終結されます。その後、加盟復帰を試みるクラブには、以下の復帰要件をすべて満たすまでに1年の猶予が与えられます。

終結日から90日以内に、復帰に向けてクラブは以下を行わなくてはなりません。

  • 終結時の未納分を全額支払う。
  • 終結時以降、発生した半期人頭分担金を全額支払う。
  • 会員一人当たり10ドルの加盟復帰料を支払う。
  • 直近2期分の更新された会員リストを提出する。 

上記90日以内に復帰の手続きを行わなかったクラブは、終結日から91日以降、365日以内に、復帰に向けてクラブは以下を行わなくてはなりません。

  • 終結時の未納分を全額支払う。
  • 終結時以降、発生した半期人頭分担金を全額支払う。
  • 会員一人当たり10ドルの加盟復帰料を支払う。
  • 会員一人当たり15ドルの再加盟申請料を支払う。
  • 加盟復帰の申請書と最新の会員リストに記入する。

終結日から365日を過ぎると、加盟復帰はできません。この期間を過ぎると、クラブは永久に終結となり、クラブ名、クラブの歴史、加盟認証状が失われることになります。